※(1)~(6)、(11)、(12)は一定の例外となる場合を除き、要支援1.2及び要介護1の方は利用できません。
※(13)は一定の例外となる場合を除き、貸与の対象は要介護4・5の方に限ります。
※貸与金額は、福祉用具の種類・品目、事業者によって異なります。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。
※購入金額は、福祉用具の種類・品目、事業者によって異なります。
※利用者がいったん購入金額の全額を支払い、その後に申請をして保険料・税金による補助分(9割または8割)の支給を受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。
※1年度間(4月から翌年3月まで)の購入金額が10万円を限度に支給されます。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。
※利用者がいったん改修費用の全額を支払い、その後に申請をして保険料・税金による補助分(9割または8割)の支給を受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。
※1つの住宅につき改修費用が20万円を限度に支給されます。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。
ケアマネージャーなどに相談
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施工事業者の選択・見積もり依頼
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市区町村へ事前に申請/市区町村による確認
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工事の実地・完了/支払い(全額)
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市区町村へ領収書などを提出
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住宅改修費の支給